会則
総 則
- 第1条
- 本会は、阪神アブレーション電気生理研究会と称す。
- 第2条
- 本会は、事務局を東京都千代田区九段北 4-2-28 株式会社ACEエンタープライズ社内におく。
目的および事業
- 第3条
- 本会は、阪神地域の不整脈およびペーシングに関する知識と技術の普及研究の発展をはかることを目的とする。
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 年 1 回の学術集会の開催
- その他の事業
会 員
- 第5条
- 本会の会員は次のとおりとする。
- 名誉会員
- 正会員
- 第6条
- 名誉会員とは、世話人会に於いて推薦、承認されたものを言う。
- 第7条
- 正会員とは、医療施設、研究施設に勤務する医療従事者、医療関連職従者で、本会の主旨に賛同した個人を言う。
- 第8条
- 会員は、学術集会に研究成果を発表できる。
- 第9条
- 本会に入会しようとするものは、本会事務局に申し込むものとする。
- 第10条
- 会員は、次の場合にその資格を喪失するものとする。
- 退会の希望を本会事務局に申し出たとき。
- 死亡または失踪宣告のとき。
- 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為があったと世話人会が決定したとき。
役 員
- 第11条
- 本会に次の役員を置く。
- 代表世話人
- 当番世話人
- 監査 1 名
- 第12条
- 本会の役員は次の規定により選出する。
- 代表世話人は世話人の中から世話人会で選出する。
- 世話人は本研究会発起時の世話人を基とし、世話人の推薦により世話人会の議を経て委嘱するものとする。
- 監査は世話人の互選により代表世話人が委嘱する。
- 5年連続して世話人会を欠席した場合、世話人はその資格を喪失するものとする。
- 第13条
- 本会の役員は次の職務を行う。
- 当番世話人は本会を代表し、会務を統括する。
- 当番世話人に支障のあるときは世話人の互選により代理者がその職務を代行する。
- 世話人は会則に従い重要事項を審議決定し、会務を遂行する。
- 監査は会務を監査する。
- 第14条
- 本会の役員の任期は次のとおりとする。
- 当番世話人は1年とする。
- 監事の任期は3年とする。
- 当番世話人以外の役員は引き続き再任を妨げない。
会 議
- 第15条
- 本会の会議は次のとおりとする。
- 世話人会
- 第16条
- 世話人会は学術集会開催当日、代表世話人が議長を行う。また、代表世話が必要と認めた場合これを召集することができる。
- 第17条
- 会議の議決は出席者の半数を超える賛同がなければならない。
会 計
- 第18条
- 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってこれにあたる。
- 第19条
- 本会の会費は細則の定めるところによる。
- 第20条
- 本会の会計は、学術集会を単位として行い、その都度会計報告を作成し、世話人会の承諾を得ること。
- 第21条
- 会計、事務執務は事務局に一任する。
会則の改訂
- 第22条
- 本会の会則は世話人会の承認を経て改訂することができる。
補 則
- 第23条
- 本会の会則施行に必要な細則は世話人会の議を経て別に定める。
阪神アブレーション電気生理研究会 細 則
- 第1条
- 本会会費は、学術集会時に以下の規定で納入する。
正会員 1,000円/回
名誉会員 会費納入の必要無し
- 第2条
- 本会則は、平成10年4月25日より発効する。
平成18年9月30日改定
平成19年4月14日改定
平成20年2月9日改定
令和5年6月10日改訂
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